スカタルリクガメは保護動物。リクガメだけでなく、すべてのリクガメは我が国において少なくとも国家二級保護動物であり、我が国はワシントン条約に署名しているため、我が国にはない一部の種でも同様に保護されており、個人飼育は違法である。リクガメのほか、ミズガメ、セミミズガメも飼育できないものがある。
1、保護動物:リクガメが飼えないのは、主に彼らが保護動物に属するためで、ほとんどのリクガメは国家二級保護動物であり、少ない部分は国家一級保護動物であり、保護動物を飼うことは我が国で違法行為に属するので、カメを飼うことを推奨しないで、一部の陸生の半水亀を飼うのと同じようにすることができます。
2、証明書の発行が困難:保護動物がすべて飼えないわけではなく、多くの保護動物も人工飼育されているが、証明書が発行できることが前提だ。リクガメは林業部門で証明書を発行する必要があります。もちろん証明書だけではだめです。規模の養殖は養殖場やその他の条件をクリアしなければ証明書が発行されません。
3、人工繁殖の不足:実はリクガメを飼うことができないのは、主に国内に人工繁殖のリクガメの品種が不足しているためである。例えば、中華草亀も国家二級保護動物であるが、人工繁殖の子孫が多く、子二代を購入するのは問題ないが、人工繁殖が不足し、数が上がらないのが、飼えない主な原因である。