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桜を飼って赤い足の陸亀は法を犯すか、何を飼って亀は法を犯すことはありません

安源
执业兽医师
『絶滅のおそれのある野生動植物種の国際取引に関する条約』の保護を受けており、我が国の一級保護動物にも属している。個人的に狩り、販売、飼育、殺害すれば、すべて違法となる。人工繁殖したチェリーアカレッグリクガメは飼育が可能だが、関係部門に養殖許可証を申請する必要がある。養殖許可証ができてからも、本人が飼うことしかできず、転売や贈呈はできない。
桜を飼って赤い足の陸亀は法を犯すか、何を飼って亀は法を犯すことはありません

一、サクラアカミミガメを飼うのは法を犯すか

個人が養殖許可証を取得していない情況の下で無断でサクラアカミミガメを養殖するのは法を犯すので、サクラアカミミガメはワシントン条約CITES付録2の中の種に属しているので、我が国の『野生動物保護法』の第四十条の規定に従って、CITES条約は直接に我が国に适用するので、我が国では、証明書なしにサクラアカミミガメを飼うのは法を犯す。人工繁殖したアカミミガメを飼育するためには、関係部門に行って養殖許可証を取ってこそ、合法的にアカミミガメを養殖することができる。しかし養殖許可証があっても養殖しかできず、取引も贈与もできない。

二、どんなカメを飼うのは法に違反しない

一般的に、ほとんどのリクガメは保護動物なので養殖はできません。他にも、比較的希少なミズガメやセミミズガメは飼えないものもありますが、一般的なのがカネガメです。

普段よく見かけるブラジルガメ、カミソリガメ、ムスカリガメ、ビッグタマガメ、ナローブリッジタマガメ、オオワニガメ、ワニガメなどのように飼育することができる。

他にもよく見られるチャイニーズ・ソウギガメ、オウミガメがあるが、これらも国家二級保護動物であり、発生源が特定できなければ、人工飼育された子二世であることは違法である。

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