個人が養殖許可証を取得していない情況の下で無断でサクラアカミミガメを養殖するのは法を犯すので、サクラアカミミガメはワシントン条約CITES付録2の中の種に属しているので、我が国の『野生動物保護法』の第四十条の規定に従って、CITES条約は直接に我が国に适用するので、我が国では、証明書なしにサクラアカミミガメを飼うのは法を犯す。人工繁殖したアカミミガメを飼育するためには、関係部門に行って養殖許可証を取ってこそ、合法的にアカミミガメを養殖することができる。しかし養殖許可証があっても養殖しかできず、取引も贈与もできない。
一般的に、ほとんどのリクガメは保護動物なので養殖はできません。他にも、比較的希少なミズガメやセミミズガメは飼えないものもありますが、一般的なのがカネガメです。
普段よく見かけるブラジルガメ、カミソリガメ、ムスカリガメ、ビッグタマガメ、ナローブリッジタマガメ、オオワニガメ、ワニガメなどのように飼育することができる。
他にもよく見られるチャイニーズ・ソウギガメ、オウミガメがあるが、これらも国家二級保護動物であり、発生源が特定できなければ、人工飼育された子二世であることは違法である。